JOURNALジャーナル
POSTED | 2020.10.02 CATEGORY | デザイン会社の経営
著作権という権利
こんにちは、社長に残業代という制度があったら、いったいいくらの給料になるんだろうと、くだらない想像をしているナカムラです。
(´-`).。oO がむしゃら社長
今日は「著作権」について、ちょっと小難しい話をしたいと思います。
そもそも著作権とは、作品を作った人が有する権利で、作品がどう使われるかを決めることができる知的財産権の一種です。
(´-`).。oO この時点ですでに眠くなる
例えば、ホームページの著作権は製作会社に帰属するらしいです。
厳密にいうと、もし著作権を発注者にする場合は、著作権の譲渡等の手続きが必要みたいです。
逆に、ロゴマークは他のデザインを真似たり盗作することの立証が難しいらしく、著作権を行使することが難しいそうです。
僕らの業界では当然ながら仕事柄、著作権についての話題が出る事が多いです。
よくあるのが、パンフレットをA社に依頼して、ホームページをB社に依頼する場合、ホームページでパンフレットのデータを使用したいときに、A社にパンフレットのデータ頂戴!と言うと、譲渡するには別途費用がかかりますという一連の流れに不満を抱く依頼主。
これ結構あるあるです。
まぁこれについてはごもっともらしいです。
そもそも、パンフレットをA社に依頼する際、成果物はパンフレットの印刷用のデータもしくは印刷物であって、その中間成果物である印刷データは別物なのです。最初の段階で譲渡する契約を結んでいない以上は仕方がない事なのです。
でもね、頭に入れておかなければいけない事があって。パンフレットは商業デザイン(グラフィックデザイン)になるかと思うのですが、商業デザインは販売促進に関わるデザインなので、目的は「知ってもらい、売れる」ことです。
ということは、依頼主もA社もB社も共通のミッションは「知ってもらい、売れる」こと。
依頼主によりたくさんの利益がもたらされれば、A社には別のパンフレットの依頼がくるかもしれませんし、B社にもコンスタントに仕事の依頼がくるかもしれません。
ミッションを果たせば、依頼者・A社・B社みんなにメリットがあるのです。
ミッションを目的としていれば、例えばA社はデータをB社に渡して、B社は浮いた時間で更なる施策を考える事ができたりします。その逆も然り。
ここで知的財産の権利を主張するのは、とても効率が悪い事なんじゃないかなとも思います。
だから、僕はちょっぴり商業デザインにおける著作権というものに対しての違和感を感じています。
(´-`).。oO ただよくわかっていないだけかもしれませんが
僕がA社の立場であったら、ほいほいB社にデータを渡します。
それが依頼主のメリットになるのなら悩む理由はありません。
法律の世界は難しくてよく分かりませんがね。
みんなで協力し会える優しい社会だったら嬉しいなと思う今日この頃です。
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ナカムラ ヒロキ
ブランドマネージャー1級/WEBマーケティング検定/ネットショップ販売士/WEBデザイン技能士/ドッグホリスティックケアカウンセラー
株式会社ポケット・株式会社アプリコットデザイン代表をしているナカムラです。
ブランディングを中心にWEB制作、各種デザイン制作などのクリエイティブを行っています。 高校卒業→小売業→開業→事業譲渡→転職→開業→転職→いまここ。 3度の独立・失敗&成功?を繰り返し株式会社アプリコットデザインを設立。お客様と一緒に課題解決のために常に全力疾走!線は細いが誰よりも熱い想いを秘めている!